宮粼日日新聞 窓 直接支払で産科医に弊害

平成21年10月より出産育児一時金健康保険組合から産科開業医へ直接支払われる制度が始まりました。
分娩費用の負担を減らすためと医療機関の未収金を防ぐために行われた制度ですが、思わぬ弊害を生んでいます。
 健保組合から医療機関に一時金が支払われるのが、分娩の2,3ヵ月後になりその間医療機関の収入がほとんど
途絶えることになります。日本産婦人科医会の調査でも、この制度が始まると資金難におちいる産科医が多く
、分娩費の値上げを余儀なくされるそうです。 
 現在全国的に産科医が不足していて、本県も例外ではありません。国が少子化対策として始めた直接支払制度は、
産科医の経営状況を無視した無謀な制度のような気がします。今年の4月から制度の全面的導入が予定されています。 
 国は制度の見直しを行い、産科医に対しての低利な融資制度を拡充して産科医の支援を図るべきです。